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所有権は親族の物件でも不動産担保ローンで借りれるか

 不動産担保ローンは、基本的には自分が保有している物件を抵当に入れる事になります。
不動産物件は価値が高いですし、担保ローンでは多くの金額を借りられる傾向があります。
ところで不動産物件の保有者に関する状況は、多彩です。
必ずしも自分自身が物件の保有者であるとは限りません。
例えば親族です。
ある場所の住宅にAさんが居住しているものの、持ち主はAさんでない事もあります。
所有権はAさんの親戚のBさんというパターンもあります。
それでお金を借りたい時には、Bさん保有の物件を抵当に入れる選択肢が浮上する事もあります。
お金を借りたいのはAさんですが、Bさんが持っている不動産物件を抵当に入れて、銀行から借りる方法です。
不動産担保ローンを検討している方々は、それが可能かどうか気にしている事も多いです。

 多くの不動産担保ローンは、本人の物件でなくても問題ありません。
つまり上述のAさんは、Bさんの物件でお金を借りる事も可能です。
ただその方法で借りる場合、注意点が2つあります。
1つ目は保証人です。
そもそも賃貸物件を借りる時には、保証人が必要な事もあります。
万が一の滞納に備えて、申し込み時に保証人が求められる訳です。
ですから物件を借りる時に、親族に「保証人になってほしい」と相談している方も多いです。
不動産担保ローンも、保証人が必要な事はあります。
ただし「申し込み者本人の保有物件」の場合は、保証人は原則不要です。
上述のAさんのように、親族の物件を抵当に入れる時には、保証人が求められる訳です。
具体的には、Bさんが保証人になる必要があります。
ですからBさんに対しては、保証人に関して相談する必要があります。

 もう1つの注意点は、所有者本人に伝える必要があります。
例えばお金を借りたいAさんが、Bさんには内緒で不動産担保ローンの申し込みをするような状況です。
それは原則困難です。
Bさんに内緒でAさんがお金を借りると、Bさんの心証を害してしまう可能性もあるからです。
Bさんからすると、自分が保有している物件が無断で抵当に入れられてしまうと、気分を害してしまう可能性があります。
そもそも、上述の保証人の問題もあります。
金融会社からお金を借りるなら、AさんはBさんに保証人になってもらう以上、どうしてもBさんの許可が必要です。
金融会社にローン申し込みをする時にも、Bさんが保証人になったのを証明する書類を提出する事になります。
ですから自分が保有していない不動産物件を抵当に入れるなら、まず親族との話し合いを済ませておく必要があります。

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